日本貿易関係手続簡易化協会(略称:ジャストプロ 英文略称:JASTPRO)のウェブサイト

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役員給与規程

(総 則)
第1条 財団法人日本貿易関係手続簡易化協会の役員(非常勤役員を除く。以下同じ)に対する給与の支給については、この規程の定めるところによる。

(給 与)
第2条 役員の給与は、本俸及び特別手当とする。

(本 俸)
第3条 役員の本俸は、月額とし、予算の範囲内で、理事会の議決を得て理事長が定める額とする。

(特別手当)
第4条 特別手当は、原則として、毎年6月および12月において、予算の範囲内で別に定める額を支給する。

(給与の支給定日および支給方法)
第5条 役員の本俸の支給定日は、毎月20日(その日が休日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日でない日)とする。
2 役員の特別手当の支給定日は、その都度定める。
3 役員の給与は、法令に基づき、その役員の給与から控除すべきものの金額を控除し、その残額を現金または銀行振込により本人に支給する。

(新たに役員となった者の本俸)
第6条 月の初日以外の日において、新たに役員となった者に支給するその 月の本俸の額は、第3条に規定する額を、当該月の土曜日および日曜日以外の日数で除して得た額に、その者が役員となった日からその月の末日に至るまでの土曜日および日曜日以外の日数を乗じて得た額とする。

(役員でなくなった者の本俸)
第7条 月の末日以外の日において退職し、または解任された役員に対して支給するその月の本俸の額は、第3条に規定する額を当該月の土曜日および日曜日以外の日数で除して得た額に、その月の初日からその者が退職し、または解任された日に至るまでの土曜日および日曜日以外の日数を乗じて得た額とする。
2 月の末日以外の日において死亡した役員に対して支給するその月の本俸は、全額を支給する。

(本俸の支給定日の特例)
第8条 前2条の規定による本俸の支給定日は、第5条第1項の規定にかかわらず、同項の支給定日によらないことができる。

(退職慰労金)
第9条 役員が退職し、解任されまたは死亡したときは、理事会の決議を経 て、退職慰労金を支給することができる。

(端数の処理)
第10条 この規定の定めるところによる給与計算において、生じた円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

 附 則 この規定は、昭和50年1月1日から施行する。
 附 則 この規定は、平成5年10月1日から施行する。
 附 則 この規定は、平成16年4月1日から施行する。

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