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役員給与等の支給要領

貿簡 6 第 32 号
平成6年5月31日

役員給与等の支給要領

理 事 長

1 給与
役員の給与は、役員給与規程第2条の規定にかかわらず当分の間、本俸、特別手当および通勤手当とする。

2 本俸
役員の本俸は、別表のとおりとし、役員の前職の報酬、経歴などを考慮のうえ、理事長がこれを定める。

3 役員の特別手当の支給日、支給方法、支給額等は、職員給与等の支給要領(平成9年3月31日付け貿簡9第11号)第7項の規定を準用する。

4 退職慰労金
(1) 退職慰労金の額は、役員が退職または解任された日における本俸月額に100分の200の割合を乗じて得た額に、勤続年数を乗じて得た額とする。
(2) 役員が、当協会の発展に特に貢献したと認められる場合には、前項の規定による額に、その貢献度に応じて、本俸月額に100分の50を超えない割合を乗じて得た額に、勤続年数を乗じて得た額を功労金として加算することができる。

本要領は、平成15年1月6日から適用する。

第1次改定(平成7年3月23日付け貿簡7第12号) 平成7年4月1日から適用
第2次改定(平成8年3月26日付け貿簡8第11号) 平成8年4月1日から適用
第3次改定(平成9年3月31日付け貿簡9第12号) 平成9年4月1日から適用
第4次改定(平成10年3月31日付け貿簡10第12号) 平成10年4月1日から適用
第5次改定(平成11年3月31日付け貿簡11第16号) 平成11年4月1日から適用
第6次改定(平成12年3月31日付け貿簡12第9号) 平成12年4月1日から適用
第7次改定(平成13年3月31日付け貿簡13第5号) 平成13年4月1日から適用
第8次改定(平成14年3月31日付け貿簡14第3号) 平成14年4月1日から適用
第9次改定(平成15年1月6日付け貿簡15第1号) 平成15年1月6日から適用

別表(役員本俸)
左欄に掲げる役員の本俸は、それぞれ、右欄に掲げる額とする。

役員 本俸月額(円)
専務理事
常務理事
800,000以下
750,000以下

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