| 01 標準コードの取得方法 |
標準コードの登録は、当協会「財団法人日本貿易関係手続簡易化協会」(ジャストプロ)が行ってい
ます。
貿易業者又はその代理人が所定の申込書に必要事項を記載して、申込者の押印を行い、印鑑証
明書等の必要書類とともに当協会宛に郵送又は持参してください(FAXでは受け付けておりません
。)。 (登録までの流れ)
申込書は
このホームページからのダウンロード
又は
当協会(電話 03−3555−6034)に電話でFAX送信を依頼してください。
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| 02 標準コード登録をお断りする場合 |
誠に申し訳ございませんが、以下の方につきましては、標準コード登録をお断りしております。
@ 登録を受けている法人の役員、従業員が個人事業者として登録する場合
A 登録を受けている個人事業者の方のご家族
B 同一住所において、法人事業者と個人事業者(屋号を含む)を登録する場合
C 住民票がない方
D 在日外国人で、在留期間が3年未満の方(出入国管理及び難民認定法 別表第2に該当
する方を除く)
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| 03 申請書の種類 |
標準コードに関する申請書は以下のものがあり、いずれも法人用と個人用とがあり、書式が
異なります。
なお、これらの書式はこのホームページからのダウンロード、又は当協会に電話で請求し、
FAXで送信を依頼してください(電話03−3555−6034)。
1 新規登録申込書 (手数料 6,600円)
新たに標準コード番号を取得するときに使用する書式で、個人と法人は別様式です。
登録の有効期限は3年間です。
2 更新登録申込書 (手数料 3,150円)
3年間の有効期限後、引き続きコードの登録を継続したい場合に使用する書式で、名称、
所在地の変更も併せて登録することが出来ますので、有効期限間近であれば、変更登録
申込書ではなくこちらをご利用下さい。
有効期限の3ケ月ほど前に当協会より、白色の窓開き封筒にて郵送でご案内しております。
住所変更等により、更新のご案内が届かなかった場合には、電話により再発給を依頼してく
ださい。
3 変更登録申込書 (手数料 1,350円)
標準コード番号を取得した事業者の名称、所在地が変更になった場合提出してください。
代表者の変更は変更登録手続き不要です。ビル名、担当課名、電話番号、FAX番号の
変更の場合には、電話又はFAXにて当協会にお知らせ下さい。当協会にて修正します。
4 非居住者用 新規・変更登録申込書 (新規 6,600円、変更 1,350円)
本邦に居所、住所を有しない個人、又は事務所、事業所を有しない法人が、自己の貨物につ
いて税関手続を行うために標準コードを取得する場合に使用する書式です。
非居住者が関税法第95条第2項に定める「税関事務管理人届出書」を税関長に届け出た後
登録申込書に当該届出書を添付して申請してください。
(「税関事務管理人」の詳細は税関へご照会下さい。)
5 登録削除申出書 (手数料 無料)
貿易取引の廃止、合併等により不要となった標準コード番号の削除を依頼するものです。
なお、登録削除は、更新登録申込書の余白に「○△のため、この登録番号を削除されたい」
旨記入し、担当者名の記入、押印して、FAX送信で行うことも出来ます。
6 返戻金申出書 (手数料 無料)
手数料を過剰に支払った場合の返金方法に関する申出書です。
返金方法には、定額小為替、郵便切手、口座振込の3種があります。
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| 04 3年毎に更新する理由 |
標準コード番号を取得した後、社名の変更、会社の解散、住所変更等が生じ、古いデータがその
まま放置されている可能性があります。
これら古いデータを削除・修正し、データを最新のものとして標準コードの信頼性を高めるため、3
年ごとに見直すため更新手続をお願いしています。
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| 05 実印での押印、印鑑証明書、登記簿謄本等の提出を求める理由 |
標準コードは、日本輸出入者標準コード表として広く公開されており、NACCSのほか、官民の電
算システムにおいて活用され、貿易関係手続の簡易化、迅速化に貢献しています。
もし、実態のない法人、個人が登録されると、標準コードの信頼性を損なうばかりではなく、脱税、
密輸等の不正貿易の原因にもなりかねませんので、
法人の場合、法人の実印による押印、法人の印鑑証明書、登記簿謄本等
個人事業者の場合、住民票(または住民基本台帳)等
で、事業者名、住所の確認を行い、更に、登録通知書を申込者に郵送することにより標準コードの
正確性を保っています。
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| 06 FAXでの申込を受理しない理由 |
新規登録申込書に押印された実印の確認等、標準コードの信頼性を高めるための措置ですので、
各種申込書は郵送又は持参にて提出願います。
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| 07 営業単位ごとに標準コード番号を取得したい 支店コード(12桁コードの下4桁:枝番) |
1法人または個人事業者に対し1標準コード番号の原則は変わりませんが、平成20年10月のSeaNACCS更改後の仕様変更に伴うコードの12桁化により、従来の1所在地のみの登録から、
複数の支店等所在地の登録が可能となりました。
これにより、支店等コードを使用した輸出入申告が可能となりました。但し、輸出入者名は登録されている法人名となります。
支店等コードの登録方法は当協会ホームページの「Webからの諸手続き」から、コードID及びパスワードを使用して登録して頂きます(手数料は無料)。なお、Webからの登録ができない場合には、変更登録申込書を使用して登録申込をして頂くことになりますが、この場合は有料(変更登録手数料1350円)となります。
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| 08 屋号の使用 |
個人の方で、屋号を使用してご商売している方は屋号で登録することができます。
この場合、和文のみ屋号の次に代表者様のお名前を追記させていただきます。
なお、当協会から登録された「屋号」を受取人として郵便で、登録の通知、更新時の案内等を送付しますので、受領できる体制(看板の掲示等)にしておいてください。
注) 貿易に関する法令が複数ある場合、各法令の申請書等に異なる氏名、住所を記入した場合に
は、通関に支障が生じる可能性があります。
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| 09 個人名と屋号の両方で標準コード番号の取得 |
1個人、1標準コード番号に限定させていただいております。
屋号は商売上の個人名ですから、どちらかを選択してください。
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| 10 登記上の住所と実際の営業場所の住所が異なる場合 |
登記上の住所が、自宅、事業発祥の地等で、実質の本社または営業店舗が別の住所である
場合には、申込書の住所欄に実質的な本社又は営業所の住所を記入し、添付していただく印
鑑証明書あるいは住民票(または住民基本台帳)の余白に「実質的な本社(又は営業所)は○
○である。」旨、明記して押印してください。
当協会から登録された住所地宛に郵便で、登録の通知、更新時の案内等を送付しますので、
受領できる体制(郵便局への届出、看板の掲示等)にしておいてくだい。
なお、本社所在地の登録にも郵送等に支障が生じない場合は、実質上の営業所等は枝番に
変更して頂くことも今後はあります。
注) 貿易に関する法令が複数ある場合、各法令の申請書等に異なる氏名、住所を記入した場
合には、通関に支障が生じる可能性があります。
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| 11 住民票、印鑑証明書、登記簿謄本等の取得場所 |
個人の方が登録するために必要な住民票(又は住民基本台帳)は市役所等で発行していま
す。また、在日外国人の場合には、住民票に代え「登録原票記載事項証明書」の提出をお願
いしておりますが、この証明書も市役所等で発行しています。
法人の方が登録するために必要な印鑑証明書、登記簿謄本は法務局で発行しています。
いずれも、取得後、3ヶ月以内のもの(コピー可)を添付してください。
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| 12 提出添付書類一覧 |
新規登録等の際に提出する各種申込書に添付していただく書類は次の通りです。
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新規登録 |
変更登録 |
更新登録 |
| 個人事業者 |
A |
|
|
|
住所変更のみの場合 |
|
A |
A |
|
英文の事業者名のみの場合 |
|
A |
− |
| 法人 |
B |
|
|
|
所在地変更のみの場合 |
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B又はC |
B又はC |
|
社名変更がある場合 |
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B及びC |
B及びC |
|
英文の社名のみの場合 |
|
B又はC |
− |
| 非居住者の場合 |
D |
D |
D |
A…住民票(又は住民基本台帳) B…法人の印鑑証明
C…登記簿謄本 (下記、注4をご覧下さい。)
D…税関事務管理人届出書(税関で受理されたもの)
注
1 在日外国人の方は住民票に代え、「外国人登録原票記載事項証明書」
(在留期間が明記してあるもの)。
2 A〜Cは発行から3ヶ月以内のもので、コピー可
3 法人の印鑑証明書は、法務局で発行しております。
なお、各申請書の押印も法人の実印です。
4 添付していただく登記簿謄本は、社名や所在地(住所)変更の経緯がわかる
履歴事項全部証明書です。
通常、変更事項は履歴事項全部証明書に記載されますが、変更の経緯
によっては、閉鎖事項全部証明書に記載される場合があります。
社名変更後、住所が変更となった場合には、元の住所の閉鎖事項全部
証明書に社名変更の経緯が記されます。
(変更事項が履歴事項全部証明書に記載されていない場合には、法務
局の窓口でご照会下さい。)
5 上表に掲げる添付書類のほかに、必要に応じて他の書類の提出をお
願いすることがあります (関連 12−2 、 16、 17 、29)。
6 なお、更新登録の案内書には、登録されている事業者名、住所に変
更がなく、且つ、過去の未更新分がない方のために、このホームペー
ジ上で更新手続ができるようパスワードが記入されています。この場
合、書類の郵送は不用です。
7 社長名、電話番号等の変更はこちらをご覧ください。
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12-2 特殊な場合の添付書類 No.17をご覧ください。
1 営業の譲渡の場合
貿易部門を他社に譲渡した場合には、営業譲渡契約書(写し)及び当該契約書に押印した
双方の法人の印鑑証明書(写し)を提出してください。
2 個人事業者が法人となった場合 …条件はこちらのJ
代表者が同一人の場合は法人の印鑑証明書を、家族構成員の場合は印鑑証明書及び家
族構成員であることを証明する公的書類(住民票、戸籍謄本等)を提出してください。
この場合、法人用の変更登録申込書を使用してください。
3 市町村合併等に伴う住居表示の変更の場合
(いずれの場合も印鑑証明書や登記簿謄本の提出は必要ありません。)
○ 町名、番地表示が変更となった場合には、地方自治体の広報紙やホームページ(町名等
変更の部分)の写し又は市町村が発給する証明書の写しを添付して下さい。
○ 市町村合併、区制の導入により、登録された住居表示が変更になる場合には、余白に「
市町村合併による」旨を記述して下さい。
市町村合併の場合も、できるだけ広報紙やホームページの写しを添付してください。
4 個人事業者 → ご家族
個人名で登録されている方の事業を、ご家族(法定相続人)の方が引き継ぐ場合には、住民
票等公的書類
5 その他、合併、分割、社名の変更等で複雑な場合には、経緯がわかるものを必要に応じて
提出してください。
※いずれの場合にあっても、更新手続と同時に変更する場合には、当協会から郵送した更新
登録申込書(Webからの更新申込でも可)を使用してください。
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| 13 非居住者の登録更新手続き |
非居住者が税関事務管理人(関税法第95条参照)を代理として登録更新を行う場合には、
次のように記載してください。
1 上欄の「申込会社」には非居住者の名称を、「代表者氏名・押印」の押印は非居住者の印又
は署名をお願いします(印又は署名の入手が困難であれば、省略しても差し支えありません。)。
2 「(1)現在の登録事項」の住所欄中「和文」、「〒」、「TEL」、「FAX」には、税関事務管理人の
名称、住所等が記載されています。これらの事項に変更があった場合には、「2 登録更新事
項」欄にも当該変更事項を記入して下さい。
3 変更事項は、事前に税関に届け出て、当該届出書を添付して下さい。
4 「(1)現在の登録事項」の住所欄中「和文」の税関事務管理人名が記されている部分に、税
関に届け出の際使用した「印」を押して下さい。
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| 14 特例輸入者、特定輸出者の登録手続き |
特例輸入者(関税法第7条の2第1項に規定する特定輸入者)または、特定輸出者(関税法第
67条の3第1項に規定する特定輸出者)が、特定の事業部門について特例輸入者、特定輸出
者としての標準コードを取得する場合の手続きは次の通りです。
(法人が標準コードを取得しており、特定の事業部門が特例輸入者、特定輸出者として、標
準コードを新たに取得する場合)
1 特定の事業部門を新規に登録する場合
(1) 登録申請者の住所・会社名・印は、税関の承認を受ける「特例輸入者・特定輸出者申請
書」(以下「承認申請書」という。」に記された住所・会社名・印を記入してください。
(2) 新規登録事項についても、税関の承認を受ける社名、住所等を記入して下さい。
この場合、英文社名の後ろに税関の受理番号を付け加えて下さい。
(現在、英文社名欄の文字数は、60文字以内となっていますので、適宜省略して下さい。)
(3) 添付書類は、税関に提出する承認申請書の写しを添付して下さい。
(印鑑証明書の添付は不要。)
2 事業部門名、住所の変更
事業部門名、住所が変更した場合の変更届又は更新登録についても、上記1に準じます。
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| 15 変更登録が必要な範囲 |
(1) 登録された事業者名(英文名を含む)、住所が変更になった場合には、速やかに変更登録手
続をお願いいたします。ただし、市町村合併、政令市化等、行政例の事情による住居表示の
変更については、変更登録手続は不要です。自治体発行の住居変更通知書等、変更後の住
所が確認できる書類をFAX等で送付して頂き、当協会で修正します。
電話番号・FAX番号のみの変更の場合は、「変更登録申込書」による変更登録手続は不要
ですが、当協会に電話・FAX等にてご連絡して下さい。
それ以外の項目(社長、担当者の変更等)の変更については手続が不要です。
(2) 支店コードの登録をWebから行わない場合には、本変更手続きによりお願いいたします。
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| 16 事前の社名、住所の変更手続き |
法人が、法人名又は住所を変更する場合(合併、分社の場合を含む(下記15参照))において、
変更当日から新社名、新住所を使用したい場合には、
@ 官報、日刊新聞紙、又はホームページでの公告、
A その他、新聞紙、ホームページ等で報道されている場合にはその写し
(上記@,Aのいずれもがない場合には、電話にてご照会ください。)
のいずれかを変更又は更新登録申込書に添付して、変更予定日の2週間ほど前までに
提出してください。
この場合の変更又は更新登録申込書の上部の申込者欄には、現在の法人の実印で
の押印と印鑑証明書(コピー可)を添付してください。
社名等の変更に係る登記が終了した時点(通常、2〜3週間)で、新会社の登記簿謄本全部
証明書(コピー可で、社名変更がわかるもの)の余白に標準コード番号と登録日を記入して
当協会宛郵送又はFAXして下さい。
個人の方が事前に住所変更手続を行う場合には、当協会にご相談下さい。
なお、当協会からの登録通知は、変更予定日の前々日に郵送しており、休日の関係から
NACCSへの登録は、1〜2日ずれることがあります。
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| 17 会社の合併、分割等の場合 |
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会社の合併等の際における標準コードの取り扱い、手続等は、原則として次の通りです。
会社の合併等には種々の形態がありますが、主な事例について、以下、簡略化して
説明します。
なお、この取扱いは、登記簿謄本に合併又は社名変更等の事項が記載されている場
合に限ります。
左辺:大文字は標準コード番号取得済み法人、小文字は未取得法人、+ は合併
右辺:大文字は標準コード番号を取得したい法人、小文字は取得しない法人を示す。
例えば、
「A社+b社 →A社」は、A社と、未収得のb社が合併してA社になったことを示す。
「A社 → A社 & b社」は、A社が、A社とb社(取得しない法人)に分割されたことを示す。
また、
「A社+b社 →B社 →A社」のような場合、B社が瞬間的であれば、「A社+b社 →A社」
と記入しています。 |
合併の場合
@ A社 + b社 → A社
手続は不用です。
A a社 + B社 → A社
B社の社名変更手続をして下さい。
B A社 + B社 → C社
いずれかの社名変更手続と、他方の登録削除手続をして下さい。
C A社 + B社 → A社
A社のコード番号を継続使用する場合には、B社のコードについては登録削除手続
をしてください。
B社のコード番号を使用したい場合には、A社の登録削除手続とB社の社名変更手
続をして下さい。
分割の場合
D A社 → a社 & B社
A社からB社への社名変更手続をして下さい。
(参考) A社 → A社 & b社 手続きは不用です。
E A社 → B社 & C社
A社からB社への社名変更手続と、C社の新規登録手続をして下さい。
F A社 → a社 & B社 & C社
A社からB社への社名変更手続と、C社の新規登録手続をして下さい。
合併と分割が同時に行われる場合
G A社 + b社 → C社 & d社
A社とb社が合併し、その後C社とd社に分割された場合、A社の社名変更
手続をお願いします。
H A社 + B社 → C社 & d社
A社の社名変更手続とB社の登録削除手続をお願いします。
その他の場合
I 営業の譲渡
他の法人に貿易部門の全部を譲渡した場合にのみ、標準コード番号の移転につ
いては変更手続きで対応いたします。
J A個人 → B法人
AとB法人の代表者が同一人、または法定相続人である場合に限り名称変更で
対応いたします。
K A有限会社 → A株式会社
会社法の施行に伴うものについては、名称変更で対応いたします。
L A合資会社等 → A株式会社
代表者が同一人で、A合資会社等の消滅とA株式会社の設立が同時期の場
合に限り、名称変更で対応いたします。
M 外国法人 → 日本法人
外国法人と日本法人の資本関係等が明確である場合に限り名称変更で対応い
たします。
N 個人事業者 → ご家族(法定相続人に限る)
個人名で登録されている方の事業を、法定相続人の方が引き継ぐ場合には、
名称変更で対応いたします。
○ いずれの場合にあっても、法人の代表者の印鑑証明書、登記簿謄本、住民票、
営業譲渡契約書、その他、経緯がわかるものを必要に応じて提出してください。
(添付書類については、No.12、12-2 をご覧ください。また、ご不明な点は、
電話にてご照会ください。)
|
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| 18 英文の名称 |
税関の輸出許可書、輸入許可書等に登録された英文名が反映されるので、インボイスで
使用される英文の社名を記入してください。
(通常、貿易契約で使用される名称がインボイスに反映されます。)
なお、登録者が法人である場合、英文社名に法人の種類を表す”CO.LTD.”といった文言
を必ずしも付ける必要はありません。
また、登録者が個人である場合、英文名称に ”○○ Car Shop”のようにしても差し支えあ
りません。
注) 貿易に関する法令が複数ある場合、各法令の申請書等に異なる氏名、住所を使用した
場合には、通関に支障が生じる可能性があります。
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| 19 所在地表記 |
次のように郵便物が配達可能な範囲内で略記しても差し支えありません。
東京都千代田区内幸町1−14−1 大山田団地5号棟301号室
→東京都千代田区内幸町1−14−1−5−301
※ 当然ながら、所在地は郵便物や電話を受信・転送する、いわゆる”私書箱”の所在地ではあ
りません。
英文の所在地は和文の住所を元にシステムで自動作成しています。
この英文の所在地は、「都道府県名」、「市区町村名」、「町域名・番地」、「ビル名等」の順に
並んでおり、実際の貿易取引で使用するものではありません。
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| 20 電話番号、担当部課 |
1 電話番号
登録担当者の電話番号は携帯電話の番号でも差し支えありませんが、登録
事項欄の電話番号は、固定電話の番号をお願いします。
2 担当部課
当協会からの郵送される更新の案内書、登録通知書等は、記入していただいた担当部課
名宛となります。
当協会からの郵便物が社内で行方不明になる事例もありますので、当協会からの郵便物
が担当者に届くように記入してください。
|
| 21 登録業務の代理 |
通関業者等が登録者に代わって登録手続を行うことはできますが、当協会での
審査の際、登録者に直接照会することもあります。
なお、登録の通知は、コード登録者宛に直接郵送します。
|
| 22 登録事項に関しての補足事項 |
|
提出された申込書に記された事項をそのまま登録すべきですが、文字制限の関
係で、以下のように登録させていただきます。
1 法人の種類は次のように略号を使用させていただきます。
株式会社→(株)、有限会社→(有) 等
2 システムの関係で、和文会社名、英文会社名、文字数に制限があります。
会社名については、文字数がオーバーした場合には、当協会から電話を差し上げ、
「Limited」を「LTD」のように略記表示をお願いしております。
3 英文所在地はNACCS表記に基づき、自動作成します(変更できません)。
所在地については、都道府県名、地区町村、町域名・番地、ビル名等に4階層化して
登録しますが、階層毎の文字数に制限があります。
各階層の文字数がオーバーする場合には、次の階層に入力しております。
4 使用出来る文字は、和文、ローマ字、アラビア数字、「&」、「−」などの
記号です。
・T、U、V、W、X、Y、Z、[、\、]等の文字を、
I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX、Xのように大文字のアルファベット
で表記
・その他、中国語、ドイツ語等で入力ができない文字は、ご相談の上、表示に
近い形で変換させていただきます。
|
 |
| 23 登録までの日時 |
登録申込書を受理したときから7〜10日後に登録通知書を郵送します。
この間、書類の不備、重複登録の有無等をチェックし、必要に応じて電話にて確認
や関係書類の提出をお願いすることがあります。
なお、登録通知書を受けるため、看板の掲示をお願いします。
|
| 24 添付書類を添付し忘れた場合の措置 |
|
登録申込書を郵送される際、住民票等を添付し忘れた場合には、郵送された書類が
当協会に到着した頃(投函後2〜3日後程度)、当協会に電話で担当者を確認後、
FAXで送信して下さい。
この場合、住民票や登記簿謄本を直接FAXすると黒くなって判別できなくなるの
で、住民票等をコピー機で複写後、複写したものをFAX送信して下さい。
電話番号 03−3555−6034
FAX 03−3555−6036
|
| 25 過剰に手数料を振り込んだ場合 |
|
手数料を過剰あるいは二重に支払った場合には、当協会に電話をお願いいたします。
過剰に送金されたことが確認できれば、口座振込、郵便局発行の「郵便為替」、郵便
切手のいずれかで返戻いたします。
ただし、返戻によって生じる手数料は差し引かさせていただきます。
返戻に関する申請書
なお、変更、更新の手数料を銀行振込の際に、コード番号を記入いただいている場合、二重振込
の確認をしており、二重と思われる場合には当協会から電話を差し上げています。
|
 |
| 26 銀行振込 |
@ 当協会の振込の宛先は、1の口座に、次の2の名前が付されています。
どちらでも同一口座ですから、次のいずれかを入力して下さい。
ザイ)ニホンボウエキカンケイテツヅキカンイカキヨウカイ
( 財)日本貿易関係手続簡易化協会 )
又は
ジャストプロ
なお、振り込む銀行窓口等で口座番号を入力すると、自動的に
ザイ)ニホンボウエキカンケイテツヅキカンイカキヨウカイ
と表示される機械がありますが、そのまま振込作業を継続してください。
また、振込先を「ジャストプロ」と記入して、窓口で振込先名が異なる旨の指摘を受けた
場合には、正しいので振込先銀行又は当協会に連絡してほしい旨、担当者に説明してく
ださい。
A 振込先
三菱東京UFJ銀行
新橋支店 普通口座 0406376
三井住友銀行 日比谷支店 普通口座 5187851
みずほ銀行 新橋支店 普通口座 1310239
りそな銀行 新橋支店 普通口座 0899385
B 振込者名は、登録を受けようとする個人事業者名(屋号でも可)または法人名を記入してく
ださい。
C 変更や更新登録の場合、振込用紙の摘要欄や備考欄の余白に登録番号を記入して頂け
れば幸いです (参考)。
D パソコンからの振込を行う場合には、添付書類として画面のハードコピーを添付してください。
振込予約はできるだけ避けるようお願いします。
|
| 27 登録有効期間、3年の具体的始期と有効期限 |
標準コード番号の信頼性を高めるために更新制度を設け、3年ごとに正確性を確認しています
(参照)。
3年間の登録期限日は、新規登録がなされた月の末日の3年後で、具体的には次のようにな
ります。
06/04/15 標準コードに登録
↓ 3年間有効
09/04/30 有効期限 ←更新登録を行って下さい。
↓ 3年間有効
12/04/30 次回の有効期限 ←更新登録を行って下さい。
(途中での変更登録は、有効期間に影響を与えません。)
更新手続の案内を期限の約3ヶ月ほど前に郵送しています。
早い段階で更新手続を行ったとしても、次回の有効期限日に変更はありませんので、更新手
続の案内が届きましたら、速やかに更新手続をお願いいたします。
|
| 28 登録の削除 |
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標準コードの削除は、登録者様からの削除の申し出又は更新手続き未済により削
除されます。
日本輸出入者標準コードの更新期限の約2月前に更新のご案内をしております。
この更新のご案内に対し、更新手続がない場合には、更新期限の3ヶ月後に、再
度更新のご案内を郵送しております。
更に、3年後に更新のご案内を差し上げております。
3度の更新のご案内に対し、更新手続がなされない場合には、数ヶ月後に再度、
更新のご案内を差し上げております。
このご案内には、「更新の手続きが行われなかった場合、近日中にシステムより
抹消されてしまいます。」旨の文言を記述しております。
この更新のご案内に対しても更新手続きがない場合には、郵送日から数週間後に
システムから日本輸出入者標準コードの登録を削除させていただきます。
なお、削除に際しては電話による確認は行っておりません。
登録者様からの削除の申し出又は更新手続き未済により削除された場合で、再度、
日本輸出入者標準コードの取得をご希望の場合には、「標準コードの復元手続」を
お願いいたします。
|
| 29 標準コードの復元手続 |
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標準コードの削除申請又は期間経過により標準コードが削除された後、再度、標準
コードを取得する場合、新規登録申込書を使用し、削除された標準コード番号を新規
登録申込書の「登録コード番号(協会記入欄)」に削除された番号を記入して下さい。
この場合、以下の書類を添付してください。
個人事業者の方は、住民票(写)
法人事業者の方で、
登録者名に変更がない方は、法人の印鑑証明書(写)又は登記簿謄本(写)
登録者名に変更がある場合には、法人の印鑑証明書(写)及び社名変更の経緯が
わかる登記簿謄本等(12の注4をご覧下さい)
|
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