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危険物明細書及びコンテナ危険物明細書記載要領
(全般的注意事項)
○危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「危規則」という。)により記載又は証明すること
が規定されている事項については、根拠となる条項を次の例のように( )書きで明示
した。
〔例〕危規則第17条第1項:(規則第17条第1項)
危規則に基づく船舶による危険物の運送基準を定める告示第14条の3:(告示第
14の3)
同様にIMDG Codeにて規定されている事項については、根拠となる条項を明示した。
○本書式の全ての記載は、『英語』を使用して下さい。日本語を使用する場合は、必ず
英語を併記して下さい。
○特に注意を喚起するため、危険物明細書及びコンテナ危険物明細書はピンク色、
輸送文書は黄色の用紙を使用することにしています。
○IMDG Codeのページ番号等、不要な文言を記載しないこと。
○貨物が輸出される仕向け国の規則によっては、IMDG Code及び危規則の規定にない
追加情報が必要となる場合があるので注意を要する。
○次の要領により作成し、船舶所有者又は船長に提出する。
(1)荷送人が危険物明細書としてのみ使用する場合は、第22欄に必要事項を記載し、
署名する。
(2)荷送人がコンテナ危険物明細書として使用する場合、すなわち、荷送人が危険物
をコンテナに収納する場合は、必要事項を記載し、第22欄及び第20欄に署名する。
(3)船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合は、
1)荷送人によりあらかじめ作成された船舶所有者に提出された危険物明細書(1)を
添付し、船舶所有者が第20欄に必要事項を記載し、署名する。又は、
2)荷送人によりあらかじめ作成され船舶所有者に提出された危険物明細書(1)に船
舶所有者が第20欄に必要事項を追加記載し、署名する。
(4)本書式は、荷送人又は船舶所有者が第20欄に署名することにより、IMDG Codeに
規定されているコンテナ収納証明書:Container packing certificateまたは自動車
等危険物明細書:Vehicle packing certificateとして使用することができる。
(5)一の荷送人の同一運送となる危険物の種類等が多いため欄内に記載できない
場合は、別紙に記載し添付してもよい。
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