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本委員会は平成23年度をもって活動を終了致しました。
当協会は平成23年度の調査研究事業として「日本版船積み24時間ルールに関する調査委員会」を設置し、我が国への導入に際しての問題点等につき調査研究を行い、これを報告書(JASTPRO刊 11-15)に要約の上、財務省等関係機関に報告致しました。
平成23年度日本船積み24時間ルールに関する調査委員会報告書(PDF:48.7MB)
我が国での積荷目録提出に係る船積み24時間前ルール導入は、当該情報の電子的提出の義務化と併せ平成24年度の関税改正に盛り込まれ、その法律の公布から2年を経たのちの平成26年3月に施行され、現在その運用が行われております。その運用に係る関税法施行令等は以下のとおりです。
●関税法施行令第12条第3項
・ 外国貿易船の積荷貨物は今般の船積み24時間前ルールに関する規程とは別に、現状関税法第15条(入港手続き)
第1項により入港する24時間前に積荷に関する事項を報告することとなっておりますが、その項目に「・・・及び当該貨物を積んでいる外国貿易船が当該貨物の船積港を出港した日時」が追加されています。
●関税法施行令第12条第6項(現状は第12条は第1項〜第5項まで規程)
・ 改正(追加)された関税法の規定では、外国貿易船の運航者等は災害その他政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、船積港を出港する前に積荷貨物を報告することとなっております。
この6項は、例外となる事項として、暴風、豪雨、地震その他自然現象の異変による災害と人為による異常な災害等を規程しています。
●関税法施行令第12条第7項
・ いわゆる弾力条項といわれるもので、制度の基本は「外国貿易船の積荷に関する報告は・・当該積荷の船積港を・・・出港する24時間前までに」となっていますが、「ただし、当該船積港と・・・最初の開港との距離その他の事情を勘案し・・・・財務省令で定める場合には、財務省で定める時までに行えば足りる。」としています。
●関税法施行令第12条第8項
・ 外国貿易船の運航者等が報告すべき項目が規程されています。
●関税法施行令第12条第9項
・ 積荷の荷送人に関する定義等が規程されています。
●関税法施行令第12条第10項
・ 荷送人が報告すべき項目が規程されています。
○要綱 http://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/H24seirei182/H24s182_yoko.pdf
○本文 http://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/H24seirei182/H24s182_honbun.pdf
○新旧対象条文 http://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/H24seirei182/H24s182_shinkyu.pdf
○参照条文 http://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/H24seirei182/H24s182_sansyo.pdf
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