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令和3年1月
コード申請手続きのお客様へ
緊急事態宣言発令に伴い、当協会も業務体制を縮小しており、電話が繋がりにくくなったり、コード発給まで通常よりお時間をいただく場合がございます。 手続きについてのお問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。また、よくあるご質問への回答例も掲載しております。お客様にはご不便をおかけし申し訳ございませんが、御理解、御協力をお願い申し上げます。 なお、Webサイトからの各種お申込み手続きは24時間ご利用可能です。Web手続きのご利用も併せてお願い申し上げます。
【速報】EU英国FTA原産地規則の全貌判明
速報版:現時点における情報なので、今後内容が変わることもあり得ることにご留意ください。
【ポイント】
- 日EU・EPA原産地規則の骨格をそのまま採用(条文構造はこちら)。自己申告制度を採用し、①輸出者・生産者による原産地に関する申告、②輸入者の知識をベースとした特恵輸入申告が可能。モノと生産行為を累積する「完全累積」を採用しているが、期待されていた第三国部材の使用を許容する「拡張累積」規定は盛り込まれず。
- EU英国FTAは、2021年1月1日から暫定実施され、同年3月1日の発効を目指している模様。
【原産地規則】
《一般規定》
- 累積規定は、①モノの累積、②生産行為の累積、③適用制限(軽微な加工のみでは累積規定が適用されない)、④生産行為の累積にはサプライヤー宣誓(又は同様な情報を含む書類)が必要であることを規定。
- 拡張累積規定は採用されず。日EU・EPAの原産品であってもEU英国FTAでは原産品扱いされない(注:日英EPAでは日英原産地基準をEU域内で満たす材料、EU域内での生産行為を累積可能としている。)。
- 品目別規則を満たさない非原産材料の一定量の使用を認めるデミニミス規定を採用。
①農水産品:産品の重量の15%以下(HSコード第1類、第3類、第16類の水産加工品には適用なし) ②繊維・繊維製品:附属書で規定(例えば、基本的な紡織用繊維の総重量の10%以下) ③その他の工業製品:工場渡し価額の10%以下
- 乗用車、バス、トラック(ハイブリッド、プラグイン・ハイブリッド、電気自動車に限る)の原産地規則は、①2023年末まで非原産材料の許容限度を60%、②2026年末まで同55%、③2027年1月から同45%。
- 2027年1月以降の乗用車、バス、トラックの原産地は、①プラグイン・ハイブリッドと電気自動車が非原産材料の許容限度を45%とし、バッテリーパック(HS第85.07項)を英EUの原産品に限定、②ガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車は許容限度45%。
【原産地手続】
- 原産地に関する申告は、①シングル、②包括(同一の産品のみ)が使用可能で、有効期間は1年間又は2年間。
- 記録の保存期間は3年間。
(2020年12月28日、以下から引用)
令和2年12月7日
日英包括的経済連携協定に係る 業務説明会(オンライン)開催のお知らせ
関係省庁の担当官による、「日英包括的経済連携協定」の概要、原産地規則等に関する説明会がオンライン形式で開催されますのでご案内いたします。参加を希望される方は日本関税協会までお早めにお申し込みください。
令和2年12月1日
「経済連携協定(EPA)利用に係るアンケート」
日本輸出入者標準コードご登録者の皆様へ
日頃から、日本輸出入者標準コードをご利用いただき、ありがとうございます。
この度、公益財団法人日本関税協会においてEPA利用に係る情報提供・支援を一層充実するための「経済連携協定(EPA)利用に係るアンケート」を実施しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
EPAのご利用に当たって直面するのがEPAごとに微妙に異なる複雑な原産地規則とその手続きであるという声が挙がっております。こうした状況において、JASTPROではEPA利活用促進のためにウェブサイト、広報誌での情報発信、セミナー開催、企業研修等を実施してきておりますので、ご利用いただければ幸いです。ご関心のある方は、こちらからメールでご照会ください。
令和2年11月13日
日本輸出入者標準コードご登録者の皆様へ
国税庁法人番号公表サイト(英語版)への英文会社名等のご登録についてのご案内
国税庁におかれては、経済活動が国際化している中、商号等の英語表記が使用される機会が多くなっており、貿易取引においても、国税庁法人番号公表サイト(英語版)を参照していることが確認されているとして、同サイトへの登録を奨励されております。
ご登録の手続についての詳細は、国税庁法人番号公表サイトをご覧ください。
国税庁法人番号公表サイト(英語表記の登録ページ)
英語表記に関するリーフレット(国税庁) 「英語表記で世界に情報発信しませんか」
なお、法人番号公表サイト(英語版)へのご登録の際は、当協会日本輸出入者標準コードでご登録されている商号等をお使いいただくことをお勧めいたします※。 JASTPROホームページを同時に開き、「WEBからの諸手続」で貴社の「内容照会」画面を開き、「商号又は名称」、「本店又は主たる事務所の所在地」に対応する項目のテキストを参照されますとスペルミスなどを防ぎ、便利です。
※国税庁法人番号公表サイト(英語版)は輸出先の税関当局が審査の際に輸出者の存在確認のために参照することがあり、公表サイト(英語版)と輸出申告書などに記載される商号等と食い違いがありますと輸出先での通関遅れなど思わぬトラブルに見舞われる可能性があります。
令和2年8月26日
お知らせ
今般の「令和2年7月豪雨」で被災された地域の皆様には、心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
さて、この度の災害に伴いまして、特定災害地域として指定されました「長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県の67市町村」(財務省告示第186号)及び「山形県の31市町村」(財務省告示第207号)に所在する日本輸出入者標準コードの既登録者のうち、令和2年7月末日以降に更新期限が到来するお客様で、災害のため日本輸出入者標準コード登録の更新手続きを行うことが出来ない方につきましては、更新期限を一年間延長いたします。 お手数ですが、状況が落ち着きましたらコード管理センターまでご連絡頂くよう、お願い申し上げます。
なお、その他の地域に所在するお客様で被災された方につきましても、更新手続きを行うことが出来ない方につきましては、ご相談ください。
一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会コード管理センター
Tel:(03)3555-6034 Fax:(03)3555-6036
日EU・EPA発効1周年記念セミナーにおける質疑応答
本年2月4日に東京、6日に大阪において開催した「日EU・EPA発効1周年記念セミナー」の質疑応答セッションにおいて取り上げられた日本国税関に対する質問及びその回答につきましては、5月14日に公開したところですが、今般、欧州委員会に対する質問につきまして欧州委員会から回答(英文)の送付がありましたので、セミナー事務局で便宜的に作成した日本語仮訳とともに公開いたします。執務の参考にしていただければ幸いです。
注意)
日本輸出入者標準コードに関するお問合せは、ページ上部のメニューにある「コード関係お問合せ」をクリックして下さい。
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