2.登録内容の変更について
大文字はJASTPROコードを取得済み又は取得予定の会社を示します。
1. A社 + b社 → A社
手続きは不要です。A社のコードを引き継ぎます。
2. a社 + B社 → A社
B社とA社の法人番号が異なる場合は、コード番号は引継ぎ出来ません。B社の登録抹消手続き及びA社で新規にコード登録申請をしてください。
3. A社 + B社 → A社
B社の登録抹消手続きをして下さい。
4. A社 + B社 → C社
法人番号を承継する会社の社名変更と、他方の会社の登録抹消手続きをして下さい。
法人番号を承継する会社のコードを引継ぎます。
※法人番号が変更になる場合は、コード番号は引継ぎ出来ません。新規にコード登録申請をしてください。
大文字はJASTPROコードを取得済み又は取得予定の会社を示します。
1.A社 → A社 & b社
手続きは不要です。A社のコードを引き継ぎます。
2.A社 → a社 & B社
A社からB社への社名変更手続きをして下さい。B社のコードを引き継ぎます。
3.A社 → B社 & C社
A社の法人番号を引き継ぐB(C)社への社名変更手続きと、他方の会社C(B)社の新規登録手続きをして下さい。A社のJASTPROコードは法人番号を承継した会社に引き継ぎます。
※法人番号が変更になる場合は、JASTPROコードの引継ぎは出来ません。新規にコード登録申請をしてください。
貿易部門を他社に譲渡し法人番号が変更となる場合の法人番号変更は、行っておりません。1法人番号に対して1コード番号を原則としておりますので、古い登録を削除のうえ、「初めてのコード登録」から新規にコード登録申請をしてください。
法人名又は住所を変更する場合において、登記当日から新社名又は新住所を使用したい場合は、事前に申し込むことが可能です。
法人の「登記内容の変更」手続き確認書類に加えて、次の書類を添付し、変更予定日の1週間前までに変更申込みのうえ、変更手数料を入金して下さい。
・合併などの法定広告が必要なものは、会社の定款によって定められた公告の写し
・商号変更、本店移転などの場合は、お知らせ公告又は顧客への移転の案内状の写し
英文会社名は輸出入申告に使われており、税関に提出するインボイス等と同じ表記にする必要があります。「登録内容の変更」からお申し込みのうえ、資料(発行から6か月以内の「法人印鑑証明書」又は「履歴事項全部証明書」)を添付し、変更手数料をお振り込み下さい。